概要
■「ログイン型サービス」における権利侵害に係る発信者情報の開示を、サービス提供事業者(プロバイダー)に求めることができるようになる
■誹謗中傷投稿をした発信者の特定がしやすくなる
■被害者の救済が迅速になる
■施行:2022年10月1日
運用
【1】被害者が裁判所に申し立てる
・申し立てることができるのは「開示命令」「提供命令」「消去禁止命令」
・改正法により、手続きが簡略化された
【2】被害者が警察に申し立てる>警察(の判断により)捜査として警察・検察が裁判所に申し立てる
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