特定電子メール法改正 2008年

最終更新 2009/4/26
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」について、まとめる

改正のポイント
・企業向けの未承諾広告宣伝メールを罰則の対象とする
・発信者情報を詐称した広告宣伝メールは送信禁止
・迷惑メールが送信された場合、プロバイダーはそのメールの送信を停止できる

改正前は、件名に「未承諾広告※」と入れて送信できた。
改正後は、事前に送信に同意した人にしか送信できない。

迷惑メールについての苦情は、日本データ通信協会の迷惑メール相談センターに連絡する

罰則
改正前
個人:50万円以下の罰金
法人:100万円以下の罰金
改正後
個人:100万円以下の罰金 または 1年以下の懲役
法人:3000万円以下の罰金

【時系列の記録】

2008年5月30日
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案」が、参議院で可決されて成立した
2008年12月1日
施行
2009年4月22日
総務省が、改正法を適用した初の改善命令を出した
相手の同意を得ずに出会い系サイトの広告メールを送ったとして、1月20日に警告メールを送ったが、改善されなかったため、総務省が出会い系サイト主催者の男性に改善命令

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