会社はメールを読んでよいのか?私用メール検閲判例

最終更新 2004/6/18
2001年12月3日、東京地裁の判例

訴訟内容
イントラネットの私用e-mailを上司が無断で閲覧したのはプライバシーの侵害」として、東京都の女性会社員が上司に200万円の賠償を求めた

判決
「私用 e-mail のプライバシー保護の範囲は私用電話より狭く、重大なプライバシー侵害とは言えない」として請求を棄却

この上司はメールの管理者に、この女性会社員あてのメールを自分にも自動転送するよう依頼して監視していた。発端は女性が上司から飲食の誘いを受けたことを夫にメールしようとして、誤ってこの上司に送ってしまったというミスである
判決は「イントラネットは会社側がネットを監視しながら保守管理していくのがふつう」と指摘した

判例が出たことの意味は大きい。これまで検閲にあたるか慎重だった日本企業もこれを機にメールの検閲を始める可能性がある
イントラネットは本来、私用メールをしてはいけないものである。会社アドレスでは私用メールを受発信しないこと


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