憲法第39条
最終更新
2005/1/2
39
ど素人!
法律講座
一事不再理の原則
現行憲法の元では一度無罪になってしまえば、後に有罪を確証できる証拠が出ても有罪を問えない
憲法第39条
既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われることはない
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刑法39条
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刑事訴訟法39条3項
39(QUEEN)
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初出2005年1月