インターネット選挙運動解禁


2013年の公職選挙法改正による、インターネット等を利用する選挙運動の解禁

【解禁前】
それまで禁止されていたのは、選挙期間中(公示→投票)、選挙運動としてのネット利用
それ以外の期間、ネットを使った宣伝活動は従前から自由だった

【変わらない点】
選挙期間中以外の選挙運動は、ネット・リアルに関わらず禁止

【解禁後】

候補者・政党
ウェブサイト、ツイッターSNSE-mailが解禁された
LINE、メッセージ機能もOK
バナー広告を出してよいのは政党のみ。候補者が出すのは違法

有権者
同時に有権者にも解禁された
従来は、政党・候補者と同様に禁止されていた
ただし、有権者のメール利用は依然として禁止のまま
LINESNSのメッセージ機能はOK
「メールは不特定多数に送ることができ、想定しない相手から届く。一方、LINE、メッセージは不特定多数に送るものではないから」というのが、解禁理由

ウェブサイト利用
ウェブサイトを利用する場合、メールアドレス、ツイッターアカウントなどを明記する義務がある
有権者がウェブサイトで選挙運動をする場合も同様
選挙当日0時を過ぎると、更新できない

【その他】
未成年の選挙運動はネット、リアルに関わらず禁止
2016年の公選法改正により、選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げられた。それ以降は「18歳未満」が禁止対象

【時系列の記録】

2013年4月19日
改正法成立
4月26日公布 5月26日施行
2013年7月
参議院選挙より解禁
YAHOO!が議席予測の公開を始めた
2014年12月
ネット解禁後、衆議院で初めての総選挙
2016年6月19日
選挙権年齢を18歳以上に引き下げる改正法施行
未成年の定義が18歳未満に変わる
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